羽村市の福祉車両 減免・助成まとめ|軽自動車税・自動車税・改造費・ガソリン代

福祉車両を買うときに使える制度は、いくつもあります。ただ、調べにくいのは、窓口が3つに分かれているからです。国の制度、東京都の制度、羽村市の制度。それぞれ別の場所に申請します。市役所で全部そろう、というわけではありません。

このページでは、羽村市にお住まいの方を対象に、公式ページの原文にあたって整理しました。出典は各項目の末尾に載せています。

※2026年9月時点の内容です。制度は変わります。また、障害の区分や所得など細かい条件があり、最終的な可否は必ず各窓口でご確認ください。

どこに何を申請するのか(早見表)

制度窓口いくら
消費税の非課税(申請不要・販売時に適用)車両価格にかかる消費税が非課税
自動車税(種別割)の減免
※普通車
東京都 都税事務所など上限 45,000円
自動車税の構造減免
※8ナンバーの車いす移動車等
東京都 都税事務所など全額
軽自動車税(種別割)の減免
※軽自動車
羽村市 課税課市民税係減免
自動車改造費の助成羽村市 障害福祉課 障害者支援係改造費の一部
ガソリン費用助成羽村市 障害福祉課 障害福祉係半年 15,000円まで
タクシー費用助成羽村市 障害福祉課 障害福祉係半年 15,000円まで
有料道路の割引羽村市 障害福祉課 障害福祉係一般料金の5割引

いちばん見落とされるのが「申請期限」です

先にこれをお伝えします。新しく車を登録したときの自動車税の減免は、登録の日から1か月以内です。東京都主税局のページにも「特に申請期限等を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください」と書かれています。

  • 新しく登録した車(新車・中古車の新規登録) … 登録の日から1か月以内
  • すでに持っている車 … 4月1日〜5月31日
  • 軽自動車税(羽村市) … 納期限まで

納車のあと落ち着いてから、では間に合わないことがあります。車を決める段階で、申請の段取りまで一緒に考えておくのが確実です。

【国】消費税が非課税になる車

国税庁は、非課税になる自動車を次の2つに分けています。

  • 運転補助装置のついた車 … 運転免許の条件に従って、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席などの手段が講じられている自動車
  • 車いすごと乗せられる車 … 車椅子・電動車椅子を使う方を車椅子ごと搬送できるよう、昇降装置を装備し、かつ車椅子等の固定に必要な手段を施した自動車

★ここが重要です。国税庁は注意書きで、こう書いています。「いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造代金についてのみ非課税となります」。

つまり普通の車を買ってから後で改造すると、車両本体には消費税がかかります。最初から福祉車両として購入すれば、車両全体が非課税の対象になります。順番で金額が変わるということです。

なお、リフトアップシートのように「車いすごと乗せるのではない」タイプは、車種や仕様によって扱いが変わります。お考えの車が非課税に当たるかどうかは、必ず販売店にご確認ください。当店でもお調べします。

出典:国税庁 タックスアンサー No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車(令和8年4月1日現在法令等)

【東京都】自動車税(種別割)の減免 ※普通車

羽村市にお住まいでも、普通車の自動車税は東京都の管轄です。市役所ではなく、都税事務所などに申請します。

減免額には上限があります

上限は45,000円です(新規登録の場合は登録月による月割)。上限を超える分は納めることになります。

対象になる手帳と障害の程度

区分程度
下肢機能障害1級〜6級
体幹機能障害1級〜3級・5級
上肢機能障害1級・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能 1級・2級/移動機能 1級〜6級
視覚障害1級〜3級、視力障害4級(4級の1)
聴覚障害2級・3級
平衡機能障害3級・5級
音声機能または言語機能障害3級(こう頭摘出に係るものに限る)
心臓・じん臓・呼吸器の機能障害1級・3級・4級
ぼうこう・直腸・小腸の機能障害1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級〜3級
肝臓機能障害1級〜4級
愛の手帳総合判定 1度〜3度
精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る)

戦傷病者手帳・療育手帳(道府県発行)についても対象になります。2つ以上の障害の区分がある場合は、区分ごとの等級で判断されます。

誰が所有し、誰が運転するか

個人名義の自家用(車検証に「自家用」と記載)に限られます。所有者と運転者の組み合わせで、次のいずれかに当てはまることが必要です。

  • 障害のある方が所有し、ご本人が運転する(使用目的は問われません)
  • 障害のある方が所有し、ほかの方が通院・通学等のために運転する
  • 生計を同じくする方が所有し、障害のある方ご本人、またはほかの方が通院・通学等のために運転する

「生計を同じくする方」とは、①同居されている方、②2km以内にお住まいの親族の方、③2km以内にお住まいでパートナーシップ関係の証明を受けた相手の方——のいずれかです。

また、運転免許証に条件が付いている場合は、その条件に合った車でなければなりません(「総重量1.5t以下の車両に限る」「オートマチック車に限る」など)。車を選ぶ前に、免許証の条件欄をご確認ください。

★車いす移動車なら「構造減免」で全額

上の障害者減免とは別に、構造減免という制度があります。こちらは減免額が全額です。

対象は、車検証の車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」である8ナンバーの特種用途自動車です。自家用・営業用は問われず、リース車も対象になります。

ただし、車いす移動車であっても脱着シートを取り付けたものなど、車いすの移動専用として使っていないものは対象外とされています。また、特定の個人(下肢等障害者)のために使う場合は、車いす利用者1人につき1台に限られます。

お考えの車が8ナンバーで登録されるかどうかは、車種と仕様によります。ここは金額に大きく響くところですので、当店でお調べします。

出典:東京都主税局 自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度のご案内 / お問い合わせ:東京都自動車税コールセンター 03-3525-4066

【羽村市】軽自動車税(種別割)の減免 ※軽自動車

N-BOX 車いす仕様車のような軽自動車は、羽村市の管轄です。こちらは市役所に申請します。

  • 対象 … (1)障害のある方が運転する軽自動車、(2)障害のある方のために、生計を同じくする方が運転する軽自動車、(3)全員が障害のある世帯の方のために、常時介護する方が運転する軽自動車 のいずれか(1台に限ります
  • 申請期限 … 納期限まで
  • 申請場所 … 羽村市役所 西庁舎1階 0番窓口(課税課市民税係)
  • 持っていくもの … 障害の状況を証する書類(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳など)、運転する方の運転免許証、軽自動車税納税通知書(毎年5月上旬に発送)

「生計を同じくする方」の考え方は東京都とほぼ同じで、同一家屋内に居住する方(親族である必要はありません)、または半径2km以内に居住する親族の方です。

出典:羽村市 軽自動車税 / 羽村市課税課 042-555-1111(市民税係 内線162)

★普通車と軽、減免を受けられるのはどちらか1台だけです

ここを誤解されている方が多いところです。

羽村市のページには「都税事務所から普通自動車などで同様の減免を受けている方は、軽自動車税の減免の対象とはなりません」とあります。東京都のページにも「減免が受けられる自動車(軽自動車、二輪車、原動機付自転車を含みます。)は、障害者の方1人につき1台に限られます」と書かれています。

つまり、普通車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。どちらか1台です。

すでに減免を受けている車がある状態で新しい車に切り替える場合は、申請期限までに前の車の抹消登録(廃車)または移転登録(名義変更)が必要です。東京都のページには「減免を受けている自動車を業者等へ引き渡しただけでは、新たに取得した自動車の減免は受けられません」とあります。引き渡しと登録手続きは別、ということです。

買い替えのときは、ここが抜けると1年分変わってきます。下取りに出すタイミングと登録の順番まで含めて、ご一緒に確認します。

【羽村市】自動車改造費の助成

ご自身で運転するために車を改造する場合、費用の一部が助成されます。

  • 対象 … 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方のうち、(1)上肢・下肢または体幹機能障害1・2級で、(2)就労に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置・駆動装置などの一部を改造する必要がある方(所得制限あり
  • 持っていくもの … 自動車改造費見積書、運転免許の取得に際し付された条件が確認できるもの、印鑑 など
  • 窓口 … 羽村市 障害福祉課 障害者支援係(内線185〜187)

見積書が必要ですので、改造してからではなく、改造の前にご相談ください。見積りは当店でお出しします。

出典:羽村市 自動車改造費の助成

【羽村市】ガソリン費用助成/タクシー費用助成

車を持ったあとに効いてくるのが、こちらです。どちらか一方のみで、両方は受けられません。

  • 対象 … 身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹・内部障害については3級以上)、愛の手帳1・2度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方
  • 金額 … 半年 15,000円まで(福祉有償運送事業「ふれあいキャリー」に登録している方は7,500円が上限)
  • 対象外になる場合 … 所得が一定額以上のとき、施設に入所しているとき、もう一方の助成を受けているとき
  • やり方 … 申請した月の翌月から領収書を保管し、毎年4月と10月の1日〜10日に請求。後日、指定口座に振り込み
  • 窓口 … 羽村市 障害福祉課 障害福祉係(内線172・173)

ガソリン費用助成は、プリペイドカードなどで給油して領収書が出てこない場合でも、各店舗で発行する領収書が必要とされています。申請したら、その月から領収書を取っておく習慣にしてください。

出典:羽村市 ガソリン費用助成 / 羽村市 タクシー費用助成

【羽村市】有料道路の割引

全国の有料道路事業者が統一的に実施している制度で、一般料金の5割引です。手帳をお持ちでご自身が運転する場合、または第1種身体障害者・重度知的障害者の方が移動するために親族等が運転する場合が対象です。

対象の車は乗用自動車(ライトバン等、荷物積載設備と乗用設備を兼ねているものを含む)で、本人または生計を一にする方が所有するもの。営業用は除かれます。ETCをお使いの場合は、本人名義のETCカードとETC車載器セットアップ申込書・証明書が必要です。

出典:羽村市 有料道路の割引

当店でできること

制度そのものの可否を決めるのは、各窓口です。当店が代わりに決めることはできません。それでも、次のことはお手伝いできます。

  • お考えの車が消費税の非課税に当たるか8ナンバーで登録されるかを調べる
  • 改造費助成に必要な見積書をお出しする
  • 買い替えのとき、前の車の登録手続きと新しい車の申請期限が合うように段取りを組む
  • 運転免許証の条件に合う車かどうかを一緒に確認する

ご案内するのは、サービス介助士の資格を持つスタッフです。森田 隆(店長)と毛利 久の2名で、火曜・水曜は毛利、それ以外の曜日は森田がおります。

よくある質問

羽村市に住んでいます。自動車税の減免は市役所に申請するのですか?

普通車の自動車税(種別割)は東京都の管轄で、都税事務所などに申請します。軽自動車税は羽村市の管轄で、羽村市役所西庁舎1階0番窓口(課税課市民税係)です。車の種類で窓口が変わります。

普通車と軽自動車、両方とも減免を受けられますか?

受けられません。減免を受けられるのは障害のある方1人につき1台に限られます。羽村市のページにも「都税事務所から普通自動車などで同様の減免を受けている方は、軽自動車税の減免の対象とはなりません」と明記されています。

自動車税の減免はいくらまでですか?

障害者減免の上限は45,000円で、超えた分は納付します。ただし車検証の形状が「車いす移動車」等の8ナンバー特種用途自動車であれば、構造減免として全額が減免されます。

普通の車を買ってから福祉車両に改造しても、消費税は非課税になりますか?

その場合、非課税になるのは改造代金だけです。国税庁は「いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造代金についてのみ非課税となります」としています。最初から福祉車両として購入すれば、車両全体が非課税の対象になります。

申請はいつまでにすればよいですか?

新しく登録した車の自動車税減免は登録の日から1か月以内、すでに持っている車は4月1日〜5月31日です。羽村市の軽自動車税は納期限までです。期限を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。

ガソリン代の助成とタクシー代の助成は、両方もらえますか?

どちらか一方のみです。それぞれ半年15,000円まで(ふれあいキャリー登録者は7,500円まで)で、申請した月の翌月から領収書を保管し、毎年4月と10月の1日〜10日に請求します。

ご相談・ご来店について

Honda Cars 東京西 さくらモール羽村店
東京都羽村市栄町3-3-3 さくらモール羽村 1階
電話 042-533-6271
福祉車両4台展示(N-BOX 車いす仕様車/FREED CROSSTAR 車いす仕様車/ステップ ワゴン 車いす仕様車/FREED CROSSTAR リフトアップシート)
オレンジディーラー MASTER店・サービス介助士2名在籍

羽村市の窓口

羽村市役所 東京都羽村市緑ヶ丘5-2-1 電話 042-555-1111(代表)
・軽自動車税の減免 … 課税課 市民税係(内線162)/西庁舎1階 0番窓口
・自動車改造費の助成 … 障害福祉課 障害者支援係(内線185〜187)
・ガソリン/タクシー費用助成、有料道路の割引 … 障害福祉課 障害福祉係(内線172・173)

東京都の窓口

東京都自動車税コールセンター 電話 03-3525-4066(平日9時〜17時)
申請先:都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター

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